残業は許可を得ないと給料がもらえないのか?

通常の業務時間内に終わらない場合、残業をして仕事を終わらせる、そのような方は多いでしょう。しかしサービス残業として支払われない会社は日本には多く、支払われたとしてもみなし残業や、一定時間内の残業に限るとされていたりします。上司や社長の許可を得ずに残業をしても手当がつかないと聞いたことがあります、本当なのでしょうか。


そもそも残業とは?

労働基準法によると1日の労働時間は8時間まで、月曜日から金曜日までの5日とすると40時間までとされています。それを超えると、時間外労働としてプラスアルファで残業手当がもらえます。

しかし労働者に残業をさせるには、通常36協定(サブロク)を締結する必要があります。簡単に説明すると、週に40時間を越える労働をさせるには、労働組合側と書面で協定を締結する必要があるよ、ということです。

労働者に時間外・休日労働をさせる場合には、事業場の過半数の労働者で組織している労働組合(無い場合は労働者の過半数代表)と36協定を締結する必要があります。また、36協定は労働基準監督署に届け出なければなりません。36協定を締結したからと言って、無制限に残業させられるわけではありません。残業時間には「時間外労働の限度に関する基準」が定められており、この基準により例えば1か月45時間、1年360時間などの限度が示されています。

出典:一日の残業時間は労働基準法ではどれぐらいですか。厚生労働省

20160516-2
出典:特別条項付き協定

1ヶ月の時間外労働は45時間までとされています。特別な事情がある場合に限り、1ヶ月60時間までとされています。

1ヶ月45時間を超えた場合は30%の割増賃金を支払う事になっています。ということは、残業をすればするほどお金が稼げるというわけです。果たして、そううまくいくでしょうか。

残業をするには許可が要る?

昔こんな体験をしたことがあります。残業をするには上司の許可が必要でなく、仕事が片付かなければ残業をしても良い。残業をすればするほど、若い人でもお金をたくさん稼げるから積極的に残業しても良いという会社でした。業界のシェア3割を超えている安定会社でしたので、残業に関しては厳しくありません。日報も無ければ、最低限の報告だけでよかったのです。

別の会社に行くとこんなことがありました。基本は定時で帰れます、残業代は全て支給されます。ただし残業代をもらうには「社長」の許可を得る必要があります。許可を得ずに残業した場合は、残業扱いにしませんし給与は支払いません。

後者の許可制については、これは法律違反に当たります。許可を得ずとも残業した場合は、賃金を請求することができます。たとえ就業規則にかかれていようと、周知徹底されていようと関係ありません。

残業は許可を得て行うものではありません。前項で触れたように、36協定を結んでいるので上司や社長から命令されたから、残業を行うものなのです。

ノルマや締め切りがあり、時間内に終わらないからサービス残業になる、残業代を払わないというのはできません。会社側が出来ない量を渡すから残業になるのであって、それは立派な命令に当たります。そうなると残業手当は必ず発生するのです。

残業の平均時間は47時間?

よくみかけるのがこの数字、日本の残業時間の平均は1ヶ月47時間との事です。しかし日本には東証1部上場企業から、零細企業まで様々な会社があり、割増賃金を払うところもあれば、サービス残業で残業代が出ないところまであります。

こんなニュースがあります。1ヶ月の残業時間が80時間を超える会社は、違法の可能性が強いので立ち入り調査ができるそうです。

厚生労働省は1日、違法な長時間労働に対する監督指導を強化するため、広域捜査の司令塔となる「過重労働撲滅特別対策班」(通称・本省かとく)を省内に設け、全国47の労働局に新設の「過重労働特別監督監理官」を1人ずつ配置した。
また、立ち入り調査の基準となる残業時間を過労死認定基準に合わせ、月100時間超から月80時間超に引き下げた。

出典:長時間労働対策を全国展開=残業月80時間超で立ち入り-厚労省

年収800万円で残業代を合わせると1000万円を超える人もいれば、年収200万円で残業代が出ずに800万円の人と同じだけの残業をしている人もいます。もちろん責任や仕事の内容は異なりますが、拘束時間は同じで仕事をしていることに変わりありません。

会社の環境は中々変わらないもので、ある程度の実権を握るくらいに昇格しないと会社を変えるのは難しいでしょう。会社や労働基準局に訴えて改善を図るか、退職してきちんとした会社に行くか、一度考えてみるのも良いかもしれません。