試用期間中の時給や月給が、県内最低時給を下回っている現実

月給制でも時給制でももらえるお金は大いに越したことはありません。頑張ればお給料に反映される場合もあれば、長い間昇給も無い場合も多くあります。業界によっては給与が少なく、最低時給スレスレで募集していたり働いている方もいます。しかし最低時給を下回って働いている方実は結構多いです、こんなこと許されるのでしょうか。


試用期間中とは?

通常企業に雇われた際は、3ヶ月なり6ヶ月なりの試用期間というものが存在します。会社によって様々で3ヶ月が1番多く、長い場合は6ヶ月というところも見かけます。試用期間とはいわゆる見習いという意味合いが強く、最初は戦力にならない期間と言われています。

契約書を交わした際に就業規則や労働の契約書に必ず明記されています。この期間中は解雇をしても、比較的企業の言い分が通るといわれています。企業側も書類選考や面接の1回や2回でその人がどの程度仕事をしてくれるかは分かりません。職務経歴書を見て、それが正しい内容だとすればある程度、どのくらいやってくれるかは想像できるでしょう。しかし分からない場合が多いので、一定の期間を区切って試してみるという事が試用期間です。

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出典:試用期間について 厚生労働省

ちなみに試用期間満了後に、本契約してもらえない場合は解雇という扱いになります。

厚生労働省によると50人以上の企業では、試用期間がある企業は8割を超えています。中小零細でも7割を超えており、ほとんどの企業にある制度といっても良いでしょう。

試用期間の長さはほとんどが3ヶ月で、一部企業では6ヶ月というところもあります。それ以上の求人はほとんど無く、7ヶ月以上という場合は選考を受けないほうが良いでしょう。甘い蜜を垂らし、それに釣られて使い捨てにされるのが見えています。長い間働けると思っていたのが、8ヶ月や10ヶ月で切られるということも考えられます。

県内最低時給とは?

県内最低時給とは、いわゆるセーフティーネットと言われています。これを下回る時給で働かせないように、国が規制をかけています。毎年景気や諸々の事情で改定されています。

例えば平成23年度の東京の最低時給は「837円」でした。

平成23年 837円
平成24年 850円
平成25年 869円
平成26年 888円
平成27年 907円

このように加速度的に時給が上がっています。現在では時給800円台のアルバイト募集などは無いはずです。もしあった場合は法律に違反する事になります。

最低自給を下回ることは問題ない理由

しかし中には最低時給を下回る時給で働いているケースもあります。それはどういう場合でしょうか、実は許されている場合がいくつかあるのです。

正社員・契約社員・派遣社員・アルバイト・パート関係なく、通常は最低時給というのは適用されます。

1. 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方
2. 試の使用期間中の方
3. 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方
4. 軽易な業務に従事する方
5. 断続的労働に従事する方

出典:最低賃金額を下回る賃金で雇ってもいい場合はあるの?

上記の5つに関しては最低時給を下回って良いとされています。2番目に試の使用期間中とあり、これが試用期間となります。

他にも残業手当やボーナス賞与などはカウントしません。通常支払われる給与のみで計算されます。

派遣の場合の最低時給を求める県は、このようになっています。

派遣労働者については、派遣元の事業場の所在地にかかわらず、派遣先の事業場の最低賃金が適用されます。派遣先の事業場がある都道府県の最低賃金を確認してください。

出典:派遣労働者として働いています。派遣元と派遣先の会社が別の県にありますが、最低賃金はどちらが適用されますか?

派遣元が何県かは関係ありません、実際に働く事業所の所在地で決定されます。県によって異なるという事は、県境に住んでいる場合は時給が高い県で働くようにしましょう。

東京の正社員は14万5千円以下の基本給はありえない

東京の最低時給は平成27年度で907円です、1日8時間で7,256円となります。1ヶ月に20日間働いたとして、145,120円となります。残業手当や交通費がいくらつこうが、基本給で最低時給は判断されるのでこれ以下の給料は違法となります。

ちなみに地方ではこれ以下の総支給の仕事は、山のようにあります。手取りで言うと11~12万位でしょうか。最低時給は手当てがつくことでクリアーするというのは勘違いが起こりやすいことですので、注意して計算する必要があります。