ローンで住宅を購入したら、建物の消費税は戻ってくる制度は家計に大助かり

マンションや一戸建てを購入した時に、大きい出費となるのが消費税です。8%や10%となると基本となる資金が莫大なだけに痛い出費となります。そうすると景気が悪くなってくると誰も自宅を購入しないで賃貸になるのも国が困るため、消費税分が還付金として返ってくる制度があります。しかし制度の対象となるのに条件がいくつかある為、あらかじめ確認しておく必要があります。


消費税がかかってくるのは建物だけ

消費税は平成26年4月に5%から8%となり、平成31年10月には8%から10%となります。10%の場合、5,000万円の自宅を購入すれば500万円が消費税となり痛い出費となります。

通常自宅を戸建てで購入すると「土地」「建物」それぞれにお金がかかってきます。しかし消費税は土地にはかからないため、建物に対しての税金(課税)と言えます。では中古の住宅を購入した場合はどうなるのでしょうか。その場合、チラシやネット上で不動産業者が中古物件を販売しています。通常は建物と土地がセットで売られているためこれにはもちろん税金がかかります。

マンションやアパートの一室でも同じように消費税がかかります。しかし個人から個人へ販売する、いわゆる仲介業者を通さない場合は税金がかかりません、つまり非課税となります。もちろんスムーズに受け渡しや売買が上手く行けば良いですが、トラブルになるケースもありますので不動産の仲介業者を使う方がほとんどです。

「すまい給付金」を活用する

出典:すまい給付金

消費税引き上げに伴う負担増を和らげる措置として「すまい給付金」があります。国土交通省の管轄で、消費税分を還付してもらう(申請方法)には給付申請書と確認書類を出して申請をします。どのような物件が対象となるのでしょうか。

自分で住まいとして使う住居である事
・賃貸物件や投機用はダメ
住宅ローンを使うこと(現金一括の場合は50歳以上のみ)
・消費税8%時の収入が510万円以下
・消費税10%時の収入が775万円以下
・床面積50m2以上

注意点として自分で住むことが条件で、金融機関から住宅ローン(借入金)を5年以上を償還としていることが条件です。ちなみに親戚や兄弟や知人等からお金を借りた場合はローンになりませんので、注意が必要です。

中古物件についても宅地建物取引業者が中古再販として販売している場合は対象となるので、あらかじめ仲介業者に確認しておきましょう。もちろんその場合も条件は同様に住宅ローンを5年以上で組む必要があります。

どれだけの消費税が戻ってくるのか

もちろん無制限に還付金として返ってくるわけではありません。消費税が8%の場合は30万円まで、消費税が10%の場合は50万円までとなっています。

【住宅】2,000万円
【土地】1,500万円

上記の場合は住宅の消費税が10%の場合、200万円が税金となり加算されます。限度額は50万円ですので、実質負担は150万円となるわけです。転勤で使わなくなったり、社内融資を受けていた場合は条件が異なってくる場合があるので、前もって確認しておきましょう。

リフォームの場合は助成制度が使える市町村もある

例えば神奈川県座間市では、工事費用が10万円以上の案件に対して、一律で5万円補助する制度があります。着工予定として届出をし、市内に本店や本社がある業者であることが条件です。交付決定通知書が届く前のリフォームは対象外となるので、補助金を貰うためには注意する必要があります。

参考:住宅リフォーム補助制度 神奈川県座間市

他にも地震の対策としての耐震化や高齢者の為の段差や手すりのバリアフリー化、窓の断熱化の省エネルギー、ゴミ処理機や浄化槽の環境対策、アスベストや火災報知機の防災対策として補助金や融資が設定されているものもあります。