極度の体調不良で路上駐車すると、レッカー移動されないのは本当か?

町を歩いていると自動車を「停めてはいけない場所」へ停めている方がいます。すぐに戻るならまだしも、酷い場合には一晩中同じ場所へ放置しています。そのままにしておくと駐車の取締りで罰金になる可能性が出てきます。しかし駐車禁止区域に止まっていても、特別な事情がある場合は違反とならない可能性があるのです。


駐車とは?

駐車する場所によっては、他の自動車に対して邪魔になる可能性があります。交通量の少ない田舎ならまだしも、交通量が多い都会の場合は事故やトラブル、渋滞の元になる可能性があります。

まず駐車と停車は意味が全く異なります。駐車とは、運転手が自動車から離れているため「すぐに移動できない」状態の事を言います。つまり放置してずっとその場で自動車を停めているわけです。

停車とは上記以外の事を指していて、「すぐに移動できる」状態の事を指します。例えば乗り降りしている最中や、荷物を下ろしていたりと、運転手が車の近くにいてすぐに動かせる場合です。

駐車違反とは運転手がいない状態で、駐車禁止のエリア(看板がある)で駐車をした場合に罰せられます。

駐車違反はしないこと

自分で運転している場合、放置された自動車が邪魔だと思った事があるはずです。自分がされて嫌なことは、相手にもしないことを心がけなくてはなりません。

駐車違反をすると点数が減ったり罰金が加算したりと良い事がありません。道路交通法に違反して駐車禁止のエリアで駐車することで、違法駐車とされるのです。標章をつけられ違反金を求められ、督促状でも払わない場合は車検が通らない可能性があります。

しかし全てが100%罰金かというとそうではありません。警視庁のサイトにこのような記述があります。

公安委員会が、放置違反金の納付命令をしようとするときに、弁明通知書を車両の使用者に送付し、弁明書及び有利な証拠を提出する機会を付与するものです。

出典:警視庁

例えば警察官が誤って違反車両と勘違いしてしまったり、違反当日に本人が運転していなかったりと相応の理由があれば弁明(反論)することができます。

もちろん警察官といえど人間ですので100%正しいときばかりではありませんし、誰にでもミスは付きものです。

違反をしても違反にならない相応の理由とは?

確かに駐車禁止エリアに停めていた、しかし罰金や違反を取られないことが実際にはあります。それは日本の刑法を見ればその理由が分かります。

第三十七条  自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

出典:電子政府の総合窓口

刑法の37条にこう書かれています、つまり生命の危機や身体の危機があった場合は重要度によっては罰せられない可能性が出てくるのです。例えば倒れそうなくらいの体調不良で、運転を続ければ事故を引き起こす可能性があったり、暴漢などに襲われ命の危機を感じて逃げ込んだりと、それを証明することが出来れば罰せられない場合があるのです。

しかし何も書かれていないとレッカー移動されることもありますので、フロントガラスの見えるところに貼っておくのが良いのですが・・・。実際に危機に直面した場合は、そんなことをしている余裕がありません。後ほどの弁明の機会に、こういった理由でこうなったと丁寧に説明しましょう、そうすれば場合によっては駐車違反を取られずに済むのです。

緊急に避難する必要がある、その場合はこの刑法37条を思い出してみてはいかがでしょうか。相応の理由があり証明することが出来れば、多少危機度が弱くても情状酌量で減軽の可能性があるのです。