貸したお金が返ってこない、もらえるお金がもらえない場合は小額訴訟?

借りたものは返すとは子供でも知っていることですが、大人になってそんな事を平気で守らない方がいます。どうしても必要で助けてほしいと泣き付いてきたので貸したのに、お金を返してくれない。給料が未払いで払ってもらえないなど、善意や努力が報われないことは悲しい事です。どうすれば解決できるのでしょうか。


貸したお金を返してくれない場合

知人や知り合い・友達に貸した場合、中々返してくれないことがあります。それが100円200円ならまだしも数万円、数十万円となるとトラブルが大きくなります。身近な人ほど借用書や書面に書いている場合がありませんので、その場合はどうすれば良いのでしょうか。

立ち会ってもらった人がいるかどうか

共通の友人に入ってもらってや、第3者に立ち会ってもらってお金の貸し借りをした場合、その人には後々証人となってもらいましょう。その人からも催促を頼み、それでも返してもらえない場合はどうすれば良いでしょうか。

未払いの給与がある場合

働いたのにお金を払ってくれない、賃金が振り込まれない場合も同じように働いた証明があるのかどうかを探します。タイムカードや出勤簿があれば証拠になりますし、以前の給与明細も置いておきましょう。

実際に動くことになった場合

その1:内容証明付き郵便

内容証明とは郵便局のサービスです。

いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって当社が証明する制度です。

当社が証明するものは内容文書の存在であり、文書の内容が真実であるかどうかを証明するものではありません。

出典:内容証明 郵便局

郵便局の窓口へ、送る内容の文章と差出人と受取人の名前や住所が書いた封筒、郵便の料金を提出します。書留扱いとして430円かかります。支払わない場合は訴訟も辞さないときっちり明記しましょう。

その2:支払督促を出す

裁判所から督促状を出すことが出来ます。裁判所が中身の正誤を確認しない状態での、ただの書面による督促ですが、効力があり2週間以内に相手が異議を出さない限り判決と同じ効力があります。

しかし異議を出された場合は、非常に面倒なことになります。それは例えば支払督促を出す本人の住まい・つまり場所が大阪で、相手側の場所が東京の場合は異議を申し立てた人の住所まで裁判に出向く必要があります、東京まで出向く必要があるわけです。通常の裁判の場合は裁判を起こした人の地域で開かれるので、非常に手間がかかることになります。利用する際は、完全に事実である場合にしましょう(相手が異議を申し立てること自体がおかしい内容ということ)。

その3:小額訴訟

裁判や訴訟と聞くと、テレビドラマであるように長い日数や多額の金額・費用をかけて・・・と思うかもしれませんが、額が少なめで簡易的なものでよいなら小額訴訟という方法があります。

60万円以下の請求に限り、口頭弁論に出向いてその日に判決が出ます。ただし単純な案件でしか小額訴訟は向いていなくて、裁判の為の資料が予め揃っている事が条件です。訴状の書き方などは弁護士に頼まなくても、裁判所へ行くと丁寧に教えてもらえます。

例えば自動車・バイク・自転車等の交通事故の示談で揉めた場合、資料が揃っていることが前提です。

物損の交通事故の場合の証拠書類としては、例えば「交通事故証明書」,「破損部分の写真」,「事故現場写真」,「修理代金見積書」などが考えられます。

出典:裁判所

「支払督促」「小額訴訟」ともに、相手が異議を出さないことが前提で内容によっては通常の裁判を経た方がよい場合もあります。内容が簡単な複雑でない案件の場合に適している、と覚えておきましょう。

なお相手方の居所が分かっていることが前提で、行方不明でないこと、どこにいるか分からない場合(住所が分からない)は通常の民事訴訟に移行する場合がありますので注意が必要です。