出産すると自治体から40万円~42万円もらえる申請方法

子供を出産する際には入院等で病院にお世話になります。その際にはかなりの大金が必要になってくるのですが、その時に必ず活用したいのが国・地方自治体からの支援金です。費用が高額になる事を心配し、子供を生む環境を整えることができないことは国にとってもマイナスです。そういう時の為に活用できる様々な支援金を活用し、子育てをしていきましょう。


子供を出産してもらえる一時金は2通り

基本的には国民健康保険に加入して入る事が条件となります。その上で出産した場合は、42万円支給されます。産科医療補償制度の未加入な医療機関では、40万4000円となります(平成26年以前は39万円でしたが変更されました)。双子の場合は84万円で、3つ子の場合は126万円となります。

出産費用のほとんどが50万円前後という事を考えると、ほとんどこの一時金の給付で賄えるという計算になります。

出産に至るまでに様々な検診を行います、これを妊婦検診と言いますがこれにも費用がかかります。地域によって変わりますが、5万円~10万円ほどが多く、最近では無料化になっているところも増えています。

40万円から42万円もらえる「出産育児一時金」は、出産予定日の前に病院と支払いの契約を交わす必要があります。健康保険の場合は協会けんぽなどに、支払いやもらえる詳しい時期を確認しましょう。国保に加入している場合は、市区町村の役場で教えてもらうことができます。

基本的には本人を経由せずに、病院側へ直接支払われることが多くその差額を負担するという感じです。妊娠4ヶ月以上なら例え流産しても受け取る事が出来ます。

入っている健康保険組合・もしくは市区町村の場合によっては、プラスアルファで給付金に付加される場合があります。見舞金や手当てなど、詳しくは加入している健康組合に確認しましょう。

昔は病院の窓口で高額なお金を支払う必要がありましたが、現在ではそのような負担を軽減される措置がされています。多くが病院に直接支払いを導入していますが、小さい病院などでは後払いが多かったため、代理申請の制度が導入された経緯があります。

病院から出産育児一時金を請求・受取してもらうのが直接支払い、健康保険組合などから病院へ支払ってもらうのが代理申請と覚えておきましょう。

参考:全国健康保険協会 協会けんぽ 子どもが生まれたとき

協会けんぽのサイトでは、申請書がダウンロードできます。「健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書」と「健康保険出産育児一時金支給申請書」が記入例とともに置かれているので印刷しておきましょう。

他にももらえる給付はたくさんある

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被保険者の方なら申請することで、「出産給付金」を受け取る事が出来ます。額は給料の3分の2にあたる金額を98日間受け取ることになります。内訳は42日間が産前、残りの56日間が産後となります。ただしこれらは給料の支払いがなかった時にもらえますので、注意が必要です。産前産後の会社を休んでいる間にもらえる給付金としては、かなりありがたい制度です。

雇用保険に加入していれば「育児休業給付金」ももらえます。半年間は給与賃金の67%で、その後は50%の金額になります。ただし条件があり、1ヶ月の間に11日以上働いたという期間が過去2年間で1年以上ある場合となります。

他にも民間の保険に入っていれば、医療保険として様々な支払いがされる場合が多いです。帝王切開の場合や、手術費用、入院給付など、女性疾病特約なんていうのもあり、該当する場合は加算されていきます。ただし民間の場合はこちらから請求しないと支払われませんので、保険に入る際はきっちり支払い条件を確認した上で請求するようにしましょう。