2016年以降は男性も育児休業が取りやすくなる仕組みができた!?

育児休業は法律で定められている休みですが、女性の取得率は8割以上あるものの男性ではわずか2%ほどです。しかし平成28年度以降は新しい助成金ができ、それに該当する場合は企業にお金が支給されます。これで男性も育児休業を取りやすくなるのでしょうか。


育児休業は女性が取るもの?

最近ではイクメンという言葉もでき、父親も子育てに参加する時代になりましたが家庭を支えるには仕事は続けなければなりません。育児休業は法律で定められていて、会社を休んでいて、会社から給与が出なくても給付金が出ます。しかも税金が一部免除されたりし、お得なことが多い制度ですが、中々男性は取りにくい状況です。

育児休業と育児休暇は異なります。育児休暇は有給休暇などを使って、育児の目的の為に休むことであってあまり得なことは無く休める数も有給休暇日数までとなっています。違いなどは下記を参考にしてください。

参考:育児休業は取れないのか?法律を盾にして考えてみる

もちろんアルバイトやパートでも育児休業は取れます。しかし男性は正社員の場合も多く、戦力が抜けると会社にとっては良い事が無くなり、小さい会社ほど会社の売上に響きます。しかも小さい会社ほど育児休業に対して無頓着であり、取得するとなると嫌な顔をされる場合も多いでしょう。人がいないため、今抱えている仕事は誰がやるの?となるわけです。

では給付金が国から出て、その損失を国が穴埋めしてくれるというならどうでしょうか。会社にとってもメリットがあります。

出生時両立支援助成金とは?

20160206-1
平成28年度から新設される助成金があります。それは中小企業にこそ適用される可能性が高い助成金です。

男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りのための取組を行い、男性労働者に一定の育児休業を取得させた事業主に助成します。

出典:厚生労働省 職業生活と家庭生活の両立支援に取り組む事業主の皆さまへ

内容は、子供が生まれてから8週間以内に休みが開始される、14日以上(中小企業5日以上)の育児休業を対象とした助成金です。

過去3年以内にその事業所内で、男性の育児休業を取得したものがいない場合、助成金を国が事業所に支給してくれるというものです。

支給額を見てみましょう、中小企業と大企業で休みの数と支給額が異なっています。

【中小企業】
育休1人目:60万円
2人目以降:15万円

【大企業】
育休1人目:30万円
2人目以降:15万円

このようになっています。ここでいう中小企業とは従業員数300人以下を指しています、それ以上は大企業扱いです。大企業で2週間以上休みを取らせた場合、中小企業で5日以上休みを取らせた場合にこれらの金額が支給されます。

中小企業では5日間の休みを取らせた場合、60万円が支給されるのです。かなり会社にとって良いと思いませんか?従業員も満足するし、会社にとってもこの額の支給は魅力です。

ただし管理職以上が育児休業を取りやすい働きがけを行っているか、というのが条件だそうで小さい企業ほど恩恵にあずかれる事になっているのが魅力です。社員一桁のような企業は積極的に申請をしてみるのが双方にとってメリットではないでしょうか。

助成金のQ&Aが分かりやすい

厚生労働省のページにQ&Aが掲載されていて分かりやすいです。取得する際の注意点や、疑問点などを予め記載しています。

Q出3
14日(中小企業は5日)以上の育児休業後、当該男性労働者が退職している場合でも支給対象となるか

A出3 支給対象となる

出典:両立支援等助成金(出生時両立支援助成金)Q&A

退職しても支給対象となります。他にも第2子などでも問題なく、支給対象は平成28年4月2日以後のものとされているのが注意する必要があります。

他にも「中小企業両立支援助成金代替要員確保コース」というものもあり、代替の人を雇って3ヶ月以上育児休業させて現職に復帰し6ヶ月以上雇用した場合、1人当たり50万円が事業者に支給されるなど、国も様々な対策に乗り出しています。

きちんと個人も会社も税金を払っているので、使える制度は積極的に使っていくべきです。国も使ってほしいからとこのような助成金制度を作っています。

中小企業では社長や経営者との距離も近いので、もし本気で取得しようと思った場合は相談されてはいかがでしょうか。従業員と経営者側にメリットがある場合は、きちんと話せば分かってくれるはずです。