新卒入社や中途転職ですぐに有給休暇は取れるのか?

春から働き始めた新卒入社の社員の方、転職で違う職場で働き始めた方、アルバイトやパートで働き始めた方など、全ての人へ当てはまる可能性があるのが有給休暇の取得です。ある一定の条件をクリアすれば取得でき、使用することができるのですが働き始めてすぐに使いたい場合は使えるのでしょうか。


有給休暇の再確認

有給休暇とはその名の通り、給与が有る状態の休暇です。休んでも給与が保障されており、通常の勤務と同じ扱いでお金を受け取ることが出来る制度です。

条件は、雇用が開始された日から6ヶ月間継続で勤務して、その期間の全ての労働日数における8割以上に出勤した場合に、付与されることになっています。

勤務日数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5
付与日数 10 11 12 14 16 18 20

このように0.5(1年の半分で半年)の場合は、10日間付与される事になります。更に1年経過すると、11日付与されてこの段階で有給休暇を使っていない場合は10+11=21日間となります。1箇所の事業所で長期で働くほど権利が大きくなっていきます。

有給休暇には時効がある

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出典:平成26年就労条件総合調査結果の概況

よく耳にするのが有給休暇が「消化しきれなかった」、とか「泡となって消えた・・・」という言い方です。これは事件にある時効と同じようなもので、有休も時期が来れば消えてしまうのです。その期間は2年間で、取得した日からちょうど2年後まで有効な有給休暇ということになります。(労働基準法115条)

厚生労働省のデータによると、有給休暇の取得率は上記のようになっており50%を割り込んでいます。これは約半分以上の有給休暇が泡となって消えたことを意味しています。女性の割合が少し高いのはパートの割合が多く、まだ比較的取りやすいと言えます。

基本的には半年は待とう

新入社員や中途採用、アルバイトやパートの方は、基本的には半年の6ヶ月は待たないと有給休暇は使えません。しかし会社としての取り決めで、契約内容や労働契約書・雇用契約書などに記載がある場合はその限りではありません。

例えば年初からたくさん休みを取っても問題ないことが書かれていたり、上司や社長に認めてもらえれば有給休暇は取る事が出来ます。法律上を上回る制度の場合は問題が無いのです。

実は前倒し付与というものがあり、半年以内でも会社によっては有給休暇を取得することが出来る場合も有ります。入社して2~3ヶ月で2日ほど休みをもらった場合、半年後に8日付与されるというパターンです。しかしこれを行うと1年後に11日の休みをもらえるはずが9日しかもらえなくなります。残りの2日は前年に前倒しした2~3ヶ月経過時にもらえるという何とも分かりにくい内容となります。

8割以上出社したのが前提ですが、前もって付与される場合は手続きが非常に複雑になります。基本的には使えない、最終手段と思っておきましょう。それに入社してすぐにそういう事を言うと、会社での評価や仕事に影響が出る可能性もあります。

8割8割って育児休暇や病気で休んだ場合はどうなるの?

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有給休暇が付与されるのは8割以上の出勤をした場合に限られます。その8割とは具体的にはどうカウントされるのでしょうか。

例えば週休2日で1週間に5日働いた場合、4週で20日間働くとすると8掛けになるので16日間は出勤する必要があるという事になります。

労働時の怪我や病気はカウントされる
育児休暇や産前休暇・産後休暇はカウントされる
有給休暇はカウントされる

では遅刻してしまった場合や、用事や体調不良で早退してしまった場合はどうなるのでしょうか。実はコレも働いている事にカウントされます、つまり会社に出勤したという事実がある限りカウントされるのです。

ストライキはカウントされない
私用で欠勤した場合はカウントされない

つまり会社に全く来ずに自分の都合で休んだ場合は、カウントされないことになります。

今後は有給休暇を与えることを義務化することも検討されていますが、罰則が無い場合はあまり効果を発揮できず大企業以外はあまり取得できないのは変わらないように思えます。少しでもストレスの無い毎日を送るには、定期的に有給休暇という権利を行使していきたいものです。