市民税・区民税・住民税が高いので滞納してはダメなのか?

給与や所得における、税金の割合って高いですよね。所得税なども払うと高い、そう感じている方多いはずです。安くはならないのか、いつ払うのか、払わなければどうなるのか調べてみました。


市民税・区民税・住民税とは?

都道府県や市区町村に納める税金の事です。基本的には、働いている方は全員払わなければいけないことになっています。

1月1日にどこの場所に収めるかが決定します。例えば、1月1日に「東京都江戸川区」に住んでいれば江戸川区の区民税が必要になります。1月2日に大阪や名古屋に引っ越したとしても、1月1日時点に住民票があった場所に収めなければいけないことになっています。

納める税金の額は、去年の1月から12月までの所得金額に応じて計算されます。それにプラスで、各市町村によって若干差が出るものを足した額が「市民税・区民税・住民税」となります。前者が「所得割」後者が「均等割」といいます。

よくいわれるのが、プロ野球選手が引退すると次の年の税金がきつい・・・とニュースで聞いたことは無いでしょうか。これは主に「市民税・区民税・住民税」を指しており、収入が無くても払わなければいけない税金だからです。

基本的な税率は6%+4%=10%となります。

簡単な例を出すと、月の所得が20万だった場合、所得割が「1万2千円」で均等割が「8千円」で、合計2万円の税金がかかる計算になります。

住んでいる地域によって税金額に若干の違いが出る

市民税・区民税・住民税は、ほとんど一律で差が無いものと考えられがちですが、僅かながら市区町村によって異なります

それは、軽減税率加重税率です。これは税金の計算方法が通常と異なり、一部の市区町村で採用されています。

軽減税率
標準の税率より低く抑えられた税率の事を指します。税金は平等でパーセント表記で計算されるが、そうすると所得の低い方が心理的や経済的に厳しいと感じることになるのです。これを解消するために、軽減税率を導入すると所得が低い方の税金負担が少し軽減されます。

加重税率
軽減税率の逆で、生活必需品でない贅沢品にかけられることが多い税率です。神奈川県がこれを採用しているのですが、どうやら明確な理由があるようです。

市民税・区民税・住民税が、高くなる地域と高くなる地域はどこか

出典:横浜市

※ 平成19年度から神奈川県では、水源環境の保全・再生に継続的に取り組むため、県民税均等割額に300円、県民税所得割の税率に0.025%を上乗せする超過課税を実施しています。

このため、神奈川県は日本で1番「市民税・区民税・住民税」が高い地域となっています。

神奈川県は、横浜市や川崎市など全ての地域で
6%+4.025%=10.025%となっています。

逆に軽減税率を導入している地域もあります。

それは「愛知県名古屋市」で、5.7%+4.0%=9.7%となっています。

納税方法は主に2つ

特別徴収
会社で給料をもらっている方は、基本的には事業主が払うことになっています。給与天引きになるので、額も少なく所得者の手間の負担が少ないです。

普通徴収
上記以外の方で、自宅に納付書が届いて払い込み用紙で支払う方法です。1年を4回に分けて納税するのと、1年一括でまとめて支払う用紙がセットで自宅に届きます。

滞納するとどうなるのか?

近年は年金の未払い者が増えており、税金の滞納も増えています。景気が良くなったといわれているにもかかわらず、生活保護者は過去最高を記録しています。

故意に払わないケースや、払いたくても払えないケースがあり、滞納した場合はペナルティーが課せられます。「市民税・区民税・住民税」を滞納した場合は、延滞金が加算されるだけでなく、収入源が少ない地方自治体も増えてきて強制徴収というやり方を行なう自治体もあります。これは、財産や家具などの家財道具を差し押さえて、払わされるということです。

納付期限があり、その期限を1~2ヶ月過ぎると督促状が自宅に届きます。それを払わないで放置しておくと財産の差し押さえが出来るようになります。

差し押さえ予告状が来たら、差し押さえられます。法律に基づいて行なわれるので強制力があります。支払うのが厳しい場合は、役所に出向き分納などの措置を取ってもらえるように相談しましょう。誠意を見せれば分かってもらえますので、何でも早め早めの措置が重要です。